Career development promotion grants

キャリアアップ助成金の概要

足りないポストの人材を採用したいと思っても、次のような理由で上手くいかないことはないでしょうか?

 ・経験者を採用したいが経験者の応募がない
 ・採用に力を入れたいが、採用資金に余剰がない
 
これらの問題を解決するのがキャリアアップ助成金です。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者(契約社員等)、短時間労働者(パートやアルバイト等)、派遣労働者(派遣社員等)といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度のことをいいます。

この制度を通じて、労働者の意欲や能力の向上、事業の生産性向上、優秀な人材の確保を実現することが可能です。

「正社員化コース」の概要

有期契約労働者を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

※( )は大企業場合の金額になります。
※ 正規雇用には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員・短時間正社員)」を含みます。

①有期契約→正規雇用
1人当たり57万円 (42万7,500円)
②無期雇用→正規雇用
1人当たり28万5,000円   (21万3,750円)

①②あわせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までになります。

派遣労働者を正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用する場合は以下を加算します。
上記①、②に該当する 1人当たり28万5,000円

母子家庭の母又は父子家庭の父の場合、若者認定事業主における35歳未満の者の場合は以下を加算します。
①の場合:1人あたり9.5万円、②の場合:1人あたり4.75万円

勤務地限定、職務限定、短時間正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合
上記①、②に該当する 1事業所当たり95,000円(71,250円)

人材開発支援助成金の訓練終了後に、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合
①の場合:1人あたり9.5万円、②の場合:1人あたり4.75万円

 
うち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練終了後に正社員化した場合
 ①の場合:1人あたり11万円、②の場合:1人あたり5.5万円

「賞与・退職金制度導入コース」の概要

就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。

※( )は大企業


◆賞与又は退職金制度を導入した場合
1事業所あたり40万円(30万円)

◆賞与及び退職金制度を同時導入した場合
1事業所あたり56.8万円(42.6万円)

1事業所当たり1回のみ、過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金を受けている場合は、支給対象外となります。

手続きの流れ

キャリアアップ計画の作成・提出(転換・直接雇用を実施する日の前日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定

キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(※1)でも対象になります。
ただし、その場合でも「試験等の手続き・対象者の要件・転換実施時期」の規定および転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算方法の記載は必須です。
(※1 勤務地・職務限定制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く)

【注意】
・労働基準監督署に改定後の就業規則を届け出る必要があります。
・10人未満の事業所は労働基準監査署への届け出の代わりに、事業所と労働者全員の連署による
 申し立て書でも可とします。

転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

正規雇用等への転換・直接雇用の実施

転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象に対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件、待遇にする必要があります。

【注意】
※転換後6か月の賃金を転換前6か月の賃金より3%以上増額させる必要があります。

転換後6ヶ月分の賃金を支給・支給申請

転換後の6ヶ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請してください。

※賃金には時間外手当等も含みます。

支給決定

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